人気ブログランキング | 話題のタグを見る
Top
ロフト(小屋裏物置)/緩和規定対象はどの用途?-2/建築基準法
事の発端は、遡ること昭和32年、徳島県土木部建築課はある事に頭を悩ませていました。
当時、準防火地域では木造3階建ては建築不可だったのですが、2階建ての住宅で小屋裏を物置と称して実際は居室として使っているアクドイ奴らがいると。これは3階建てとして取り締まるべきか?と。またじゃあ、実際に物置としてのみ使う場合は、許すべきか、取り締まるべきか・・・と。
悩んだあげく、課長は建設省住宅局宛に一筆書く事にしました。
それに対して建設省住宅局の回答は、「それはけしからん、居室として使用しているものは取り締まって下さい」と。「ただ、通常の小屋裏を季節的な物を収納するぐらいであれば、階数としてカウントしないでいいですよ」というものでした。
その23年後の昭和55年になりまして、この種の住宅が増えてきたことを鑑み、建設省住宅局はさらなるお達しを出しました。
「住宅の小屋裏物置について、規定をつくりました。最高天井高さ1.4m以下、直下階の1/8の面積、固定式の階段としないこと。これを守れば小屋裏物置として階数に参入しないでいいですよ」と。
ここで初めて「住宅の」という単語が出現しました。

で、さらに、平成12年、建設省住宅局が新たな規定を作りました。
「木造の建築物は小屋裏物置の最高天井高さ1.4メートル以下で直下階の1/2の面積であれば、階数として参入しなくていいですよ」と。

「住宅の」という記載が「木造の建築物は」という記載に変わっています。
ここまでが、ロフトに関わる正式な流れです。
それを受けて、各行政庁ではいろいろな解釈が行われているのが現状です。

例えば、横浜市藤沢市の取扱基準では、建物用途は問わずどの用途においても該当します。
京都市と江戸川区と板橋区では、住宅系にのみ該当するようです。

ですので、例えば、小規模の飲食店舗や事務所を建築する際には、「階数と床面積が緩和される」物置用のロフトが作れる町と作れない町があるという事ですね。
Top▲ | by kajinoryuji | 2010-01-10 19:15 | 建築と法規 | Comments(0)
<< とある案件スタディ中! | ページトップ | ロフト(小屋裏物置)/緩和規定... >>
"City Moon" Skin
by Animal Skin