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ロフト(小屋裏物置)/緩和規定対象はどの用途?-1/建築基準法
前所属の事務所では、大規模商業施設やオフィスビルの設計に携わっていましたが、住宅の設計に移り、新しく登場してきたものに、「ロフト」があります。
住宅設計に関わっている方々にはごく一般的に扱うものですが、大規模建築をしていたらまず扱う機会がありませんでした。

で、ロフトですが、小屋裏物置ともいいまして、大ざっぱに言うと、「屋根裏で天井高1.4
m以下で下階の面積の1/2までの広さであれば、収納として使っていいですよ。しかも、階数や面積にも含めませんよ」、という設計上の緩和規定があります。一人暮らしのアパートやコーポとかでも、天井高の低い空間がユニットバスの上部にある部屋もありましたよね、あれです。

ロフトに関する実務者向けの厳密な規定は横浜市建築基準法取扱基準や、弊社所長のブログをご覧下さい。

住宅を作るお客様にとって何がメリットなのかというと、限られた敷地面積の中で、縦方向に+αの床を作ることが出来、ちょっとした屋根裏部屋や隠れ家みたいで面白いとか、子供が喜ぶとか、普通に収納量が確保できる点です。さらに天井高1.5m以下までは固定資産税がかからないというメリットもあります。また設計コストの面でも、木造2階建てと3階建てとでは様々なコストアップとなる要因が発生してきてしまいます。ですので、2階建て+ロフトが「お得」なんですね。

ちょっと脱線してしまいましたが、ここで書きたいことは、「小屋裏物置に対する緩和規定」は、どの用途の建築物に該当するのか?という事です。
本当に住宅・共同住宅・長屋だけなのか?
飲食店や学校とかオフィスビルとかにも該当する規定なのか?

で、調べてみました。
そもそも小屋裏物置の緩和規定に関して、建築基準法には記載がないんですよね。
じゃあ、誰がどこでどのようにして決めているんだ!ということになりますね。
で、調べてみると、どんどん深みにはまっていきました。。。次回に続く。
Top▲ | by kajinoryuji | 2010-01-10 18:49 | 建築と法規 | Comments(0)
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