今日は、窓について、ちょっと書いてみたいと思います。
建物には窓がたいがいついていますよね。
倉庫とか、押入れとかは、基本、人がいないので窓は必要とされないですよね。
押入れに窓つくっても、何もいいことないですしね。
じゃあ、人が居る部屋に何故窓をつけたくなるのかな?
そりゃ、窓があったほうが、単純に気持ちいいですし、明るいし、健康的!って感じですよね。
「建築内では、そんな健康的で人間的であるべきだ!」という法律があるんですね。
それが、建築基準法第28条と施行令第19条でして、住宅の居室・学校の教室・病院の病室とかは、床面積の何分の一以上の「採光上有効な窓の面積確保!」という規定があります。
じゃあ、オフィスビルの執務空間とか、飲食店舗内とかは、どうなるんでしょうか?
答え:(健康的でなくてもいいんで?)窓は要りません。
窓は特に要らないんですね。まぁ、みなさんも居酒屋行けば窓のないお店いっぱいありますしね。
で、そんな窓のない用途の建物は、火事があったときは、危険ですよね。そこで、建築基準法では、採光上有効な窓の面積が、20分の1以上ない場合(無窓の居室)は、内装に制限を加えたり、避難距離を短くしたりして、安全であるように規定しています。
じゃあここで、窓が基本要らない飲食店舗内で、20分の1以上の窓を敢えて積極的に確保したらどうなるのでしょうか?
内装の制限が高くならないので、内装の自由度が上がりますね。
法規上では、直接的には記述してませんが、結果的にそういう道があるということですね。
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by kajinoryuji
| 2009-12-18 22:51
| 建築と法規
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